パピーミル業者廃絶に向けて各国でルーシー法が広がるメモ

イングランドでルーシー法が施行

イングランドで子犬および子猫をペットショップやその他の動物取扱業者など、ブリーダー以外の「第三者」が販売することを禁止する法律「ルーシー法」が施行された。

日本やアメリカだけでなく、イギリスでも、こうしたパピーファームが社会問題となっている。子犬たちは生後2~3週間で母親から引き離され、インターネットなどを通して販売される。また、ペットショップなどへの長距離移動を強いられる場合もあり、肉体的・精神的な病や社会化面での問題を抱えるケースが多いそうだ。この改善に向けて、動物愛護団体や著名人が積極的な活動を行ってきた結果、昨年5月に法案が議会で承認され、2020年の4月6日施行に至った。

今後、イングランドで生後6か月未満の子犬・子猫の譲渡ができるのは、保護施設と認可を受けたブリーダーに限られる。さらにブリーダーには、子犬が産まれた場所で、母犬と一緒に生活している様子を直接見せることが義務づけられる。違反者には、最高6か月の懲役または罰金が科せられるが、金額の上限は「無制限」としている。

米カリフォルニア州でブリーダーの育てた子犬・子猫の販売が禁止

2019年1月1日よりカリフォルニア州では、ペットショップがブリーダーから仕入れた子犬、子猫、そしてウサギを販売することが禁止になりました。

2020年4月からヴィクトリア州で頭数制限

2020年4月からヴィクトリア州で頭数制限、ブリーダーたちが飼育できる雌犬の頭数は最大で10頭、特別な厳しい要件を満たしたブリーダーであっても最大50頭に制限されました。

ブリーダーの飼育できる頭数に制限を設けるのは、オーストラリアでは初めてのことです。この画期的な法改正案はオスカー法案と呼ばれてきました。

アメリカのニューヨーク州で犬猫やウサギの生体販売が禁止される法案

アメリカのニューヨーク州で犬猫やウサギの生体販売が禁止される法案が可決されました。カリフォルニア州では既に施行されています。

今後はイギリスで問題にあるルーシー法による違法ネット販売など法をすり抜ける違法販売に対する厳しい対策をどう考えるかという新たなステージが待ち受けています。

パピーミルとは

英語で「子犬工場」を意味し、営利を目的として犬などの愛玩動物を費用を抑えて大量に繁殖させている悪質なブリーダーのことを指す。養鶏、その他産業動物の畜産、魚介類の養殖、養蚕、養蜂については対象が愛玩動物ではないためパピーミルとは呼ばれない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%AB